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支部規約

一般社団法人日本調理科学会関東支部規約

(名称)

第1条 本支部は,一般社団法人(以下(一社))日本調理科学会関東支部と称する。

(目的)

第2条 本支部は,(一社)日本調理科学会定款第3条に基づいて設立し,関東地方における調理科学に関する研究の推進ならびにその知識の普及を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本支部は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1)(一社)日本調理科学会の行事の後援

(2)研究会,講演会,講習会等の開催

(3)その他本支部の目的を達成するために必要な事業

(事務所所在地)

第4条 本支部の事務所は支部長の所属する団体の所在地とする。

(会員)

第5条 本支部の会員の種類は次の通りとする。

(1)正会員 (一社)日本調理科学会の正会員で関東地方および静岡県,新潟県,山梨県に在住または勤務する者

(2)学生会員 (一社)日本調理科学会の学生会員で関東地方および静岡県,新潟県,山梨県に在住または在学する者

(会員の権利)

第6条 (一社)日本調理科学会の会員は,本支部の行う事業に参加することができる。

(役員)

第7条 本支部には次の役員をおく。

(1)支部長  1名

(2)副支部長 1名

(3)委員   18名を超えない数

(4)監事   2名

2.役員は,関東支部に属する正会員の中から選挙によって選出し、支部総会において選任する。選出方法は別に定める細則に従うものとする。

(支部長)

第8条 支部長の選任及び解任は、支部規約に定める手続きに従って行い、本部理事会の承認を受けるものとする。

(役員の職務)

第9条 支部役員の職務は次の通りとする。

(1) 支部長は本支部を代表して会務を統轄し,総会および役員会を招集する。

(2) 副支部長は支部長を補佐し,支部長に事故のあるときはその職務を代行する。

(3) 委員は支部の重要事項を審議し、執行する。

(4) 監事は会務執行および会計の監査を行う。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は選挙の年の翌年の4月1日から2年間とする。支部長以外は再選を妨げない。ただし連続は2期を限度とする。

(役員の解任)

第11条 支部役員は支部総会の決議によって解任することができる。

(総会の開催)

第12条 支部総会は定期総会および臨時総会とし,支部長がこれを主宰する。

2.定期総会は毎年1回開催し,支部の重要事項を議決する。

3.臨時総会は役員会が必要と認めたとき,または正会員の5分の1以上の請求があった場合に開催する。

(総会の議決)

第13条 支部総会の議決は出席者の過半数をもって決する。

(会計)

第14条 本支部の経費は(一社)日本調理科学会の交付金,その他の収入をもって充てる。

2.本支部が行う事業のために特別な費用を必要とするときは,参加者より別に徴収することができる。

(会計年度)

第15条 本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり, 3月31日に終わる。

(報告)

第16条 支部長は、別途定められる様式により、毎事業年度、次の事項について(一社)日本調理科学会理事会に報告し、承認を受けるものとする。

(1)事業計画及び予算

(2)事業報告及び決算

(規約の変更)

第17条 本支部の規約は,総会の議決によって変更することができる。変更した場合は、(一社)日本調理科学会理事会に報告する。

付則

1.本規約は,昭和62年9月14日より施行する。

2.本支部の事務所は,支部長のもとにおく。

3.創立当初の役員は発起人会において選出し,その任期は第7条に定める役員の選出完了までの期間とする。

4.本改正は平成2年1月1日より実施する。

5.本改正は平成5年7月10日より実施する。

6.本改正は平成11年7月10日より実施する。

7.本改正は平成20年7月12日より実施する。

8.本規約は平成23年10月1日より施行する。

9.本規約は平成25年7月13日より施行する。